行政書士、社会保険労務士報酬

Facebook にシェア
[`yahoo` not found]

第1種貨物利用運送事業登録 120,000円
第2種貨物利用運送事業登録 180,000円
助成金申請
顧問契約有り
 受領額の10%
助成金申請
顧問契約無し
 受領額の20%
社会保険加入 30,000円
労働保険 20,000円
社会保険加入+労働保険加入セット 40,000円

※上記は税抜表示となっております。

※貨物利用運送事業登録の変更手続きは別途御見積させて頂きます。



登録免許税

第一種貨物利用運送事業 登録 90,000円
第一種貨物利用運送事業 変更 15,000円
第二種貨物利用運送事業 登録 120,000円
第二種貨物利用運送事業 変更 20,000円




貨物利用運送事業登録許可申請を代行
お気軽にご相談ください

貨物利用運送事業登録許可申請の流れ   お客様の声



行政書士への無料相談   貨物利用運送事業登録許可申請のお申し込み




下記の様な場合に当事務所をご利用ください

  • 平日の日中に役所に行く時間がない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。



税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦

税理士、社会保険労務士、行政書士からの推薦




行政書士、社会保険労務士の守秘義務

行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。



行政書士+社労士、1つの事務所で手続き

社会保険労務士による労働保険・社会保険加入にも対応




貨物利用運送事業登録許可申請のお申し込み

社会保険労務士、行政書士業務のお申込

申請・変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。



貨物利用運送事業登録許可申請のご相談

行政書士、社会保険労務士へのご相談

申請・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。




運送事業許可申請の業務対応地域のご案内

対面しての貨物利用運送事業登録許可申請、変更手続き業務は札幌市、札幌近郊(石狩市・江別市・小樽市・北広島市・岩見沢市・旭川市・苫小牧市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に苫小牧、札幌でのご依頼を多く頂いております。

北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市


社会保険労務士、行政書士業務の対応地域とお申し込み


コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ