許可後の掲示義務
貨物利用運送事業登録許可を取得した後、次に掲げる事項を、主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
- 貨物利用運送事業者である旨
- 利用運送機関の種類
- 運賃および料金(消費税を対象とするものに限ります。)
- 利用運送約款
- 利用運送の区域または区間
- 業務の範囲
貨物利用運送事業登録許可申請を代行
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- 平日の日中に役所に行く時間がない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦
行政書士、社会保険労務士の守秘義務
行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
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貨物利用運送事業登録許可申請のお申し込み
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貨物利用運送事業登録許可申請のご相談
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運送事業許可申請の業務対応地域のご案内
対面しての貨物利用運送事業登録許可申請、変更手続き業務は札幌市、札幌近郊(石狩市・江別市・小樽市・北広島市・岩見沢市・旭川市・苫小牧市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に苫小牧、札幌でのご依頼を多く頂いております。
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タグ:貨物利用運送事業登録許可