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事業承継について

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貨物利用運送事業者がその業の全部を譲渡したり第一種貨物利用運送事業者について相続、合併もしくは分割があった場合は地位を承継します。必要な書類を添えて、「承継届出書」を国土交通大臣または所轄地方運輸局長等に提出します。

  • 事業譲渡の場合→その事業を譲り受けた者
  • 事業の相続があった場合→相続人。ただし相続人が2人以上ある場合でその協議により事業を承継すべき相続人を定めた場合にはその相続人
  • 合併・分割があった場合→合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人もしくは分割により事業を承継した法人


相続人が経営を引き継ぐ場合

被相続人死亡後60日以内に国土交通大臣の認可を受けなければなりません。相続人は申請書を国土交通大臣に提出します。

第二種貨物利用運送事業の継続は、この認可申請をした場合、被相続人の死亡の日からその認可をする旨、またはしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人の第二種貨物利用運送事業の許可は相続人に対してなされたものとみなされます。認可申請の手続きは、必要書類を添えて「継続認可申請書」を国土交通大臣に提出します。



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