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貨物利用運送事業許可要件

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  • 営業所の規模が適切であり、使用する権原が有る。
  • 営業所が都市計画法及び建築基準法に抵触していないこと。
  • 純資産で300万円以上保有
  • 保管施設を必要とする場合、規模が適切であり、使用する権原があること。
  • 保管施設が都市計画法及び建築基準法に抵触していないこと。
  • 登録を受けようとする者が欠格事由に該当しないこと。



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