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貨物利用運送事業登録許可の欠格事由

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下記のいずれに該当する場合は、貨物利用運送事業登録許可を受けられないのでご注意ください。


  • 1年以上の懲役または禁錮の刑処せられ、その執行が終わりまたは執行を受けることがなくなった日から2年経過しない者
  • 第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受けその日から2年経過しない者
  • 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
  • 法人であってその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権または支配力を有する者含む)のうちに①から③のいずれかに該当する者のあるもの
  • 船舶運航事業者もしくは航空運送事業者が行う国際貨物運送または航空運送事業者が行う国内貨物運送にかかる第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者で次のアからエに該当する者 ア.日本国籍を有しない者 イ.外国または外国の公共団体もしくはこれに準ずるもの ウ.外国の法令にもとづいて設立された法人その他の団体 エ.法人であってアからウまで掲げる者がその代表者であるものまたはこれらの者が役員の3分の1以上もしくは議決権の3分の1以上を占める者
  • その事業に必要と認められる以下に掲げる施設を有しない者 ア.第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な事務所その他の営業所 イ.貨物の保管体制を必要とする場合には第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有しかつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設
  • その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定めるところにより算定した基準資産額が300万円にみたない者



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