第一種貨物利用運送事業とは
他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます。【貨物利用運送事業法第2条第7項】利用運送とは、他の運送事業者の行う運送(実運送に係る者に限る。)を利用して行う貨物の運送をいいます。
例えば実際に運ぶ実運業者がトラック運送、船舶、航空などのうち一種類のみの事業。
国土交通大臣の登録を受けなければなりません。このため、事業を始めるに先立ち、必要事項を記載した登録申請書を提出します。
第二種貨物利用運送事業とは
他人の需要に応じ有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者または鉄道運送事業者の行う運送にかかる利用運送と当該利用運送にかかる貨物の集貨および配達のためにする自動車(道路運送車両法2条2項の自動車(三輪以上の軽自動車および二輪自動車を除く)いいます)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送にかかる利用運送を含みます。)とを一貫して行う事業をいいます。登録申請書について
この登録申請書は、営業所を管轄する運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は、その後国土交通省または地方運輸局において審査が行われます。 この登録申請書は、営業所を置く都道府県の運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は、その後国土交通省または地方運輸局において審査が行われます。- 1.運輸支局へ申請書を提出
- 2.国土交通省または地方運輸局で審査
- 3.国土交通省または地方運輸局で登録
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