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行政書士とは

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行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

具体的には、株式会社設立、合同会社設立、LLC設立、定款の作成、各種議事録の作成、記帳代行、外国人に関する手続き、内容証明作成、離婚、相続 遺言、契約書作成、公正証書文案作成、車庫証明、自動車名義変更、営業許可取得(一般貨物自動車運送事業許可、貨物利用運送事業登録許可、建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物収集運搬業許可、古物商許可、宅建業免許許可、風俗営業許可)、ビザ申請等が行政書士業務となっております。


行政書士依頼のメリット

貨物利用運送事業登録許可、一般貨物自動車運送事業許可申請は、ご自身で作成する方法と行政書士などに貨物利用運送事業登録許可許可申請代行を依頼する方法があります。

ご自身で作成されるのも手段のひとつですが、貨物利用運送事業登録許可申請手続きに慣れていないと、書籍を読んだり調べたりすることに膨大な時間を奪われ、作成した書類も正しいものかは判断がなかなかつきません。

行政書士を利用する際に費用は発生してしまいますが、お時間を奪わずに迅速な処理につながるかと思われます。


行政書士依頼のデメリット

行政書士に貨物利用運送事業登録許可申請依頼をすると報酬が発生してしまいます。

お時間が奪われてしまったり、書籍などで知識をつけなければならないというデメリットがあります。

確実性が失われてしまいますが、費用を何がなんでも抑えたい方は、ご自身で貨物利用運送事業登録許可申請をするのも方法かと思います。



貨物利用運送事業登録許可申請を代行
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下記の様な場合に当事務所をご利用ください

  • 平日の日中に役所に行く時間がない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。



税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦

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行政書士、社会保険労務士の守秘義務

行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。



行政書士+社労士、1つの事務所で手続き

社会保険労務士による労働保険・社会保険加入にも対応




貨物利用運送事業登録許可申請のお申し込み

社会保険労務士、行政書士業務のお申込

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御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。



貨物利用運送事業登録許可申請のご相談

行政書士、社会保険労務士へのご相談

申請・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。




運送事業許可申請の業務対応地域のご案内

対面しての貨物利用運送事業登録許可申請、変更手続き業務は札幌市、札幌近郊(石狩市・江別市・小樽市・北広島市・岩見沢市・旭川市・苫小牧市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に苫小牧、札幌でのご依頼を多く頂いております。

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